東京地方裁判所 昭和38年(刑わ)4563号 判決
判決理由〔抄録〕
先ず、右書面記載の日時、場所において被告人がその操縦する普通貨物自動車を運転して右折したこと、福島実が足ぶみ自転車に乗って反対方向から進行して来て転倒し負傷したことは、当事者間に争がなく、取り調べた証拠によって認められる。
森武雄作成の実況見分調書、証人松本兼亮および同福島実の当公判における各供述、被告人の当公判における供述並びに同人の司法警察員および検察官に対する各供述調書を総合すると、次の事実が認められる。
一 被告人は普通貨物自動車を運転して碑文谷方面から目黒駅方面に向い進行し本件の丁字型交差点にさしかかり、目黒不動尊方面に右折するため、右折の合図をして道路の中央に寄り、右交差点の中心の直近の内側を右折し、センターラインを少し越えた辺りで一時停止し、対向車両をやり過ごしてから、右折をつづけるため時速五キロで発進したこと
二 その発進の際、被告人は左側前方一五メートル辺りに自転車が交差点に向って、道路左側を進んで来たのを認めるが、その自転車が交差点で停止するものと考えていたところ、発進後二、三メートル進んだ地点で、七、八メートルに接近したその自転車の乗り手の福島実が脇見をしているのに気づき危険を感じ直ちに自車を停止させたこと
三 福島実は、足ぶみ自転車に乗って目黒駅方面から碑文谷方面に向って進み、本件の交差点の手前にさしかかったが、直角に交る左方の目黒不動尊方面への道路から進出する車両に気を配り、左を見ながら進み、本件交差点にそのまま入ったところ、急に眼前に迫って来た被告人の車に気づき、急ブレーキをかけて左に転倒したこと、およびその転倒は被告人の車との接触によるものではないこと
右の事実によると、福島実の自転車が本件交差点に入る以前において被告人の車が既に右折中であったと認められる。
以上の事実関係に基くときは、被告人の車の方が優先し、福島はこれに進路を譲らなければならなかったのであって(道路交通法三七条二項参照)、これを守らないで交差点に進入した福島実が眼前に被告人の車を見て驚愕動揺して転倒負傷したとしても被告人には咎むべき過失はないものといわなければならない。